よくある質問Faq
建設業許可について10件を表示
- 建設業許可ですが有限会社から株式会社に組織変更する場合は、新規で許可を取り直すことになりますか?
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有限会社から株式会社に組織変更する場合は、「商号・名称等の変更」に該当しますので、変更届で対応できます。
- 建設業許可を取得したら、今後どのような手続きが発生しますか?
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毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届を提出しなければ、更新ができなくなりますので注意が必要です。建設業許可の有効期限は5年なので、5年ごと更新申請をする必要があります。
更新期限が過ぎると許可が飛びますので注意が必要です。役員の変更・商号変更・本店移転等がございましたら都度、変更届を提出する必要がございます。
国・都道府県・市町村の入札参加資格申請を考えられてる場合は毎年、経営事項審査申請をしなければなりません。お気軽にお問合せください。
- 建設業の法人を設立します。事業目的はどうしたらいいですか?
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大阪府知事許可における定款及び商業登記の目的欄の記載範囲の目安
建設業・土木建築工事
→ 全29業種全て取得可能。建築工事
→ 土木一式・舗装・しゅんせつ・さく井以外取得可能。土木工事
→ 建築一式・大工・左官・屋根・板金・ガラス・防水・内装・熱絶縁・建具以外取得可能。上記を参考にしてください。わからない場合はお問合せください。
- 建設業許可は申請後、何日ぐらいで取得できますか?
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建設業許可申請時の標準処理期間
大阪府・約30日、京都府・約30日、兵庫県・約45日、奈良県約1.5か月、滋賀県・約30日、和歌山県・約30日になります。
- 大阪府知事の建設業許可を取得しましたが、他府県の工事を請け負えますか?
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もちろん他府県での工事も請負えます。
但し、専任技術者は営業所で職務に専念する必要がございますので、営業所から遠い現場では配置技術者にはなれません。
営業者から遠い現場の場合は別の技術者が行かれるようにしてください。なお、配置技術者になれる要件は専任技術者の要件(資格または10年の実務経験等)と同様です。
- 個人で取得した建設業許可は法人なり(会社を設立)後も有効ですか?
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個人から法人なりした場合、建設業許可を承継できる制度がございます。
但し、手続きが複雑なので必ず法人設立前にご相談ください。 - 建設業許可は出向社員でも経営業務の管理責任者や専任技術者になることは可能ですか?
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出向社員でも出向先での常勤性が認められれば経営業務の管理責任者・専任技術者になることが出来ます。
- 建設業許可の常勤役員はどういう役員ですか?
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原則として、役員報酬が月額10万円以上支払われており、本社・本店で営業日に毎日出勤されている役員のことです。
但し、毎日出勤されておられても「専任の宅地建物取引士」等他の法律で専任であることを求められる職に就いてる場合は、建設業許可での常勤であるとは認められませんので注意が必要です。
- 資格を持ってないのですが、専任技術者になることは可能ですか?
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原則10年以上の実務経験があれば可能ですが、大阪府の場合は10年分の請負工事の請求書が必要になります。京都府の場合は5年分の請負工事の請求書と入金確認できるもの(入金記録がある通帳または領収書)が必要になります。
また実務経験証明書には証明者の記名が必要になりますので、他社の方からの証明の場合は証明する方の同意を必ず得てください。
- 建設業許可の『経営業務の管理責任者』と『専任技術者』は同じ人でも可能ですか?
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建設業許可の経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。
(同一の営業所(原則本店)で常勤される場合兼任可能。)
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