よくある質問Faq

- 相談は無料ですか?
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当事務所は何度でも相談無料でございます。
- 電話相談はしてますか?
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電話相談はもちろんメールまたはLINEでも相談を承っております。
- 相談はいつでも大丈夫ですか?
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対面相談は営業時間内でお願いしております。
電話相談は23時まで対応しております。
メールまたはLINEでのご相談は24時間承っておりますが、23時以降のご相談に関しましては、翌日以降の返信になりますことを御了承ください。
※メールまたはLINEでのご相談に関しましては、1~2日中に返信がない場合、再度お問合せください。営業時間 9:00~20:00(土日祝日も営業)
電話対応 9:00~23:00(土日祝日も営業)
メール・LINE 24時間受付
定休日 年末年始(12/29~1/3) - 相談はどこで出来ますか?
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当事務所にご来所していただくかもしくは貴社にお伺いさせていただきます。
- 建設業許可の場合、建設業許可要件を満たしているか等を確認させていただきますのでお伺いして書類を拝見させていただく形が良いので、基本的にはお伺いさせていただきたく存じます。事前にご案内する書類持参していただき当事務所で面談でも可能です。
- 古物商許可の場合、当事務所にご来所していただくかもしくは貴社にお伺いさせていただく形もしくは喫茶店・ファーストフード店でもご相談に応じます。古物商許可の場合はメールまたはLINEでヒアリングし、ご依頼後は書類等に関しましては郵送でやりとりする非対面での形でも対応できます。
- 帰化申請(在日韓国籍の方のみを対象)に関しましては、事前予約制になりますので、お問合せください。帰化申請のみ事前予約なき場合はご対応できませんので、ご了承ください。
- なんでも相談しても良いですか?
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基本的にはなんでも相談してください。
当事務所で対応できない案件のご相談または行政書士では扱えない案件のご相談の場合は、
他の行政書士様または他士業様をご紹介致します。案件内容に応じて税理士・社会保険労務士・司法書士・土地家屋調査士・海事代理士等をご紹介致します。
- どのような業務を取扱いされてますか?
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- ① 建設業許可申請
(新規・更新・業種追加・各種変更届・決算変更届・建設業許可確認証明願取得等) - ② 経営事項審査申請
- ③ 建設工事入札参加資格審査申請・物品調達、業務委託等入札参加資格審査申請
- ④ 建設キャリアアップシステム登録申請(事業者登録・技能者登録)
- ⑤ 解体工事業登録申請
- ⑥ 登録電気工事業者申請・みなし登録電気工事業者申請
(電気工事業の通知に関する申請も対応可) - ⑦ 第一種電気工事士免状交付申請・第二種電気工事士免状交付申請
(書換え・再交付・返納届出も対応可) - ⑧ 認定電気工事従事者認定証交付申請・特殊電気工事資格者認定証交付申請
(書換え・再交付も対応可) - ⑨ 産業廃棄物収集運搬業許可
- ⑩ 宅地建物取引業免許申請
- ⑪ 建築士事務所登録申請
- ⑫ 自動車登録申請
- ⑬ 自動車保管場所証明申請・自動車保管場所届出
(車庫証明書) - ⑭ 古物商許可申請
- ⑮ 一般酒類小売業免許申請・通信販売酒類小売業免許申請
- ⑯ 帰化申請(在日韓国籍の方のみを対象)※帰化申請のみ要事前予約必要
- ⑰ その他(上記以外の各種許認可申請・定款作成・各種契約書作成・各種契約書のリーガルチェック・各種公正証書作成・内容証明作成等)
上記①~⑰までの業務を取扱いしておりますが、上記に記載がない許認可申請等もお気軽にお問合せいただければと存じます。
- ① 建設業許可申請
- 対応可能な地域を教えてください。
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近畿圏全域対応しています。(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県)
※ 建設業許可に関しましては、三重県・福井県・岡山県も対応しておりますのでお問合せください。
- インボイスに対応してますか?
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当事務所は適格請求書発行事業者でございます。
インボイス登録番号
T9810401376329
(登録年月日:令和5 年10 月1 日)国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイトで上記の登録番号を入力してご確認いただけます。
以下、建設業許可に関するよくある質問
- 建設業許可の『経営業務の管理責任者』と『専任技術者』は同じ人でも可能ですか?
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建設業許可の経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。
(同一の営業所(原則本店)で常勤される場合兼任可能。) - 資格を持ってないのですが、専任技術者になることは可能ですか?
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原則10年以上の実務経験があれば可能ですが、大阪府の場合は10年分の請負工事の請求書が必要になります。京都府の場合は5年分の請負工事の請求書と入金確認できるもの(入金記録がある通帳または領収書)が必要になります。
また実務経験証明書には証明者の記名が必要になりますので、他社の方からの証明の場合は証明する方の同意を必ず得てください。
- 建設業許可の常勤役員はどういう役員ですか?
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原則として、役員報酬が月額10万円以上支払われており、本社・本店で営業日に毎日出勤されている役員のことです。
但し、毎日出勤されておられても「専任の宅地建物取引士」等他の法律で専任であることを求められる職に就いてる場合は、建設業許可での常勤であるとは認められませんので注意が必要です。
- 建設業許可は出向社員でも経営業務の管理責任者や専任技術者になることは可能ですか?
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出向社員でも出向先での常勤性が認められれば経営業務の管理責任者・専任技術者になることが出来ます。
- 個人で取得した建設業許可は法人なり(会社を設立)後も有効ですか?
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個人から法人なりした場合、建設業許可を承継できる制度がございます。
但し、手続きが複雑なので必ず法人設立前にご相談ください。 - 大阪府知事の建設業許可を取得しましたが、他府県の工事を請け負えますか?
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もちろん他府県での工事も請負えます。
但し、専任技術者は営業所で職務に専念する必要がございますので、営業所から遠い現場では配置技術者にはなれません。
営業者から遠い現場の場合は別の技術者が行かれるようにしてください。なお、配置技術者になれる要件は専任技術者の要件(資格または10年の実務経験等)と同様です。
- 建設業許可は申請後、何日ぐらいで取得できますか?
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建設業許可申請時の標準処理期間
大阪府・約30日、京都府・約30日、兵庫県・約45日、奈良県約1.5か月、滋賀県・約30日、和歌山県・約30日になります。
- 建設業の法人を設立します。事業目的はどうしたらいいですか?
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大阪府知事許可における定款及び商業登記の目的欄の記載範囲の目安
建設業・土木建築工事
→ 全29業種全て取得可能。建築工事
→ 土木一式・舗装・しゅんせつ・さく井以外取得可能。土木工事
→ 建築一式・大工・左官・屋根・板金・ガラス・防水・内装・熱絶縁・建具以外取得可能。上記を参考にしてください。わからない場合はお問合せください。
- 建設業許可を取得したら、今後どのような手続きが発生しますか?
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毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届を提出しなければ、更新ができなくなりますので注意が必要です。建設業許可の有効期限は5年なので、5年ごと更新申請をする必要があります。
更新期限が過ぎると許可が飛びますので注意が必要です。役員の変更・商号変更・本店移転等がございましたら都度、変更届を提出する必要がございます。
国・都道府県・市町村の入札参加資格申請を考えられてる場合は毎年、経営事項審査申請をしなければなりません。お気軽にお問合せください。
- 建設業許可ですが有限会社から株式会社に組織変更する場合は、新規で許可を取り直すことになりますか?
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有限会社から株式会社に組織変更する場合は、「商号・名称等の変更」に該当しますので、変更届で対応できます。
お問い合わせContact
072-648-4188
営業時間 9:00~20:00・年末年始休
(時間外対応可能 電話は23時まで)
お急ぎの場合は080-2070-7977
営業電話はお断りしております
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