公共工事の入札に参加するときに必要な申請について
この記事では、公共工事の入札に参加したいときに必要な申請について確認していきたいと思います。
経営事項審査申請とは
公共工事を発注者から直接請け負う場合に、必ず経営事項審査申請をしなければなりません。
公共工事を発注する際は、請負業者を入札で決定します。
入札に参加するためには入札参加資格審査申請をして業者登録する必要があり、この入札参加資格審査申請をするには経営事項審査申請をしておく必要があります。
経営事項審査とは、建設業者としての評価を点数化したものです。
工事の実績や会社の経営状況について点数が割り振られます。
その点数を専用の計算式に当てはめて算出した数値が会社の評価点となります。
経営事項審査の有効期限は審査基準日(経営事項審査を受けた決算期)から1年7ヶ月とされているため、入札の際に期限が切れてしまうことのないようにしなければなりません。
経営事項審査を受けるには
経営事項審査を受けるには、建設業の許可を有しており、経営事項審査を実際に申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行うことが必要となります。
また、次に説明する建設工事の入札参加資格審査申請をするには、有効期限内の経営規模等評価通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)を有していることが必要になります。
入札参加資格とは
入札参加資格とは、公共工事を受注するため入札に参加しようとする場合に、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査申請をすることにより、有資格者名簿に登録されることです。
有資格者名簿に登録されることにより、入札に参加できるようになります。
なお、建設工事だけでなく物品調達、業務委託も同様です。