行政書士大阪高槻法務事務所
建設業許可の29業種とは?

基礎知識Knowledge

建設業許可の29業種とは?

建設業は工事の種類に応じ、29種類の業種に分類されています。
29種類の業種の中には、2種類の【一式工事】と27種類の【専門工事】があります。

■一式工事

〇 土木一式工事 〇 建築一式工事

■専門工事

 〇 大工工事 〇 左官工事 〇 とび・土工・コンクリート工事 〇石工事 〇 屋根工事

 〇 電気工事 〇 管工事 〇 タイル・れんが・ブロック工事 〇 鋼構造物工事 〇 鉄筋工事

 〇 舗装工事 〇 しゅんせつ工事 〇 板金工事 〇 ガラス工事 〇 塗装工事 〇 防水工事

 〇 内装仕上工事 〇 機械器具設置工事 〇 熱絶縁工事 〇 電気通信工事 〇 造園工事

 〇 さく井工事 〇 建具工事 〇 水道施設工事 〇 消防施設工事 〇 清掃施設工事 

 〇 解体工事 

参考:https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf

まずはこの29業種から該当する業種を割り出し、行政に建設業許可申請を行うことになります。

一式工事・専門工事の違いとは

【一式工事】とは複数の【専門工事】を組み合わせた総合的な建設工事を行う業種です。
ダム工事、橋梁工事などは【土木一式工事】に該当します。
住宅の建築や住宅の増改築などは【建築一式】に該当します。
総合的な建設業許可なので一式工事の許可さえ取得すれば他の工事も全て包括できると思われる方もおられますが、そうではありませんのでご注意ください。

専門工事にある業種を単独で請け負う場合(税込500万円以上の建設工事)は、該当する専門工事の許可も個別に取得しなければなりません。

一般建設業と特定建設業の違いとは

元請の立場で下請業者に発注する工事の金額が税込4,000万円以上の場合、特定建設業許可が必要になります。
それ以外が一般建設業許可になります。
なお、下請の立場での工事発注は税込4,000万円以上であっても特定建設業許可は必要なく、一般建設業許可で大丈夫です。

建設業許可と融資の関連性とは

建設業者が金融機関から融資受ける場合、建設業許可を取得していることを審査基準で設けてる金融機関があります。
公的融資機関や銀行等の金利の低い金融機関は建設業許可の取得を条件にしている場合が多いので、建設業許可を取得していると融資を受けれる可能性が高くなります。

建設業許可取得後の手続きとは

建設業許可を取得後に発生する手続きは大きくわけて3つにわかれます。

①決算変更届(毎事業年度終了後4か月以内に行政へ提出する義務があります。)
②変更届(経営業務の管理責任者・専任技術者の変更、役員の変更、本店所在地の変更など)
※変更が発生したら都度提出する義務があります。
③建設業許可の更新手続き(5年に1度、更新申請しないと許可が飛びます。)

上記①~②の手続きを怠ってしまうと罰則を科せられ、③の手続きを怠ると建設業許可が無効になります。

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