行政書士大阪高槻法務事務所
電気工事業登録が必要なケースと...

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電気工事業登録が必要なケースと不要なケース

電気工事を生業として営むためには、電気工事士だけでなく、電気工事業登録も受ける必要があります。
ただし、ケースによっては、資格は必要でも電気工事業登録は必要ないこともあります。
特にエアコンの設置は、電気工事業登録が必要なのかどうか判断に迷うことがあるのではないでしょうか。
今回は、電気工事業登録が必要なケースと不要なケースについて解説します。

電気工事業を営むには基本的に電気工事業登録が必要

電気工事業を営むためには、電気工事業の建設業許可を取得するか、都道府県知事等の電気工事業の登録を受けなければなりません。
建設業許可を取得することが難しい場合でも電気工事業の登録は受けるのが一般的です。
ただし、電気工事業の登録も必要ないケースがあります。

電気工事業の登録が必要ないケースとは?

電気工事業の登録が必要ないケースは、3つです。
それぞれ解説します。

元請けの建設業者が電気工事を下請けに出す場合

電気工事業の登録が必要ないケースとして建築工事業の建設業許可を取得している元請けが、電気工事の仕事を下請けの業者に回す場合が考えられます。
下請けの業者は、最低でも電気工事業の登録を受けている必要がありますが、元請けは電気工事の登録を受けている必要はありません。

電気工事士法で定められた軽微な工事のみ請け負う場合

電気工事業の登録が必要ないケースとして電気工事士法で定められている軽微な工事のみを請け負うときが考えられます。
電気工事とは、一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置、又は変更する工事のことですが、政令で定める軽微な工事はこれに該当しません。
具体的には次のような工事です。

【具体例①】

電圧600ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事

【具体例②】

電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事

【具体例③】

電圧600ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事

【具体例④】

電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事

【具体例⑤】

電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事

【具体例⑥】

地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
こうした工事は、電気工事士の資格も必要ないですし、電気工事業の登録を受ける必要もありません。

家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事のみを行う場合

家電販売店が、家電の販売とともに、家電設置に伴う電気工事を直接行う限りにおいては、電気工事業の登録は必要ありません。
たとえば、家電販売店がエアコンを販売し、その店員が設置まで行うケースが代表例です。
ただし、電気工事士の資格が必要な工事は、資格を持っている人が行わなければなりません。
エアコンの取付け工事は、家電販売店が直接行っているわけではなく、エアコン工事の協力業者に業務委託しているケースがほとんどです。
この場合の協力業者の立場の方は、電気工事業を営んでいることになるため、電気工事業の登録が必要になります。
さらに、古いエアコンを取り外して持ち帰る作業も伴うことから、産業廃棄物収集運搬業の許可も必要になります。

まとめ

生業として電気工事を営む場合原則として、電気工事業の登録が必要ですが、登録を受けなくても電気工事を行うことができるケースもあります。
しかし、電気工事業の登録が必要かどうか判断に迷うこともあると思います。
そのような場合は、電気工事業の登録に詳しい行政書士等の専門家にご相談ください。

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