行政書士大阪高槻法務事務所
古物商許可とは|対象となるもの...

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古物商許可とは|対象となるものを解説

古物商許可は、古物を扱う場合に必ずしも必要ではありません。
古物営業法により、許可が必要な場合とそうでない場合が定められています。
この記事では、古物商許可とは何か、また古物商許可が必要なケースについて解説します。

古物商許可とは

古物営業を営むためには、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
古物営業とは、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」と定義されています。

具体的には次の3つの分類に分けられます。

■古物商

古物の売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換する営業のことをいいます。

■古物市場主

古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業のことを指します。

 

■古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイトの運営者)

古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により営業することをさします。

古物営業で公安委員会の許可を必要としている理由は、盗品等の売買の防止や速やかな発見を図るためです。

古物商許可が必要な営業とは?

古物商許可が必要になるのは、上記で紹介した古物営業に該当する場合です。

以下でより詳しく解説します。

そもそも古物とは?

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品またはこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物は、下記の13品目に分類されています。

1美術品書画、彫刻、工芸品など
2衣類和服、洋服、その他の衣料品など
3時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
4自動車車体、その部分品も含む
5自動二輪車・原動機つき自転車車体、その部分品も含む
6自転車車体、その部分品も含む
7写真機類カメラ、光学機器など
8事務機器類コピー機、FAX、パソコン、ワープロ、電卓など
9機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、ゲーム機など
10道具類家具、運動用具、楽器、電磁記録媒体、ゲームソフトなど
11皮革・ゴム製品類カバン・靴など
12書籍本、雑誌など
13金券類商品券、乗車券など

古物を売買する営業

古物を売買する場合は、古物商許可が必要になります。

特に注目すべきことは「買い取り」を伴う場合に古物商許可が必要になることです。

たとえば、以下のようなシチュエーションの場合古物商の許可が必要となります。

  • 古物を他人から買い取って売る
  • 古物を他人から買い取って輸出する
  • 古物を他人から買い取って修理して売る。

古物を交換する営業

古物を交換する場合は、古物商許可が必要になります。

たとえば、A古物を他人から受け取り、代わりにB古物をその他人に交付するといった形で取引を行う場合です。

代金のやり取りはないにしても、売買と変わりがないため、規制の対象になっています。

委託を受けて古物を売買・交換する営業

古物の売買や交換を他の人から委託されて営業する場合も、委託を受けた人が古物商許可を取得している必要があります。

たとえば、古物を預かり、古物が売れたら手数料を受け取るという形で営業する場合が代表例です。

古物商許可が必要ないケースとは?

古物を扱っていても、古物商許可が必要ないケースもあります。

具体的には、「古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」は、古物商許可が必要ありません。

古物を売却することのみを行う場合

古物の「買い取り」は行わず、専ら、「売却する」だけであれば、古物商許可は必要ありません。

たとえば、自分が新品で買ったものが要らなくなったので、ネットオークションなどで売るだけであれば、古物商許可は必要ありません。

自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う場合

自分が売ったものを買い戻すだけであれば、「買い取り」に当たらないため、古物商許可は必要ありません。

自分が売ったものが盗品であることはないためです。

まとめ

古物商許可が必要になるかどうかは、古物を扱うだけでなく、古物の「買い取り」を伴うかどうかがポイントです。

古物を買い取る場合、買い取った古物が盗品の可能性もあるため、公安委員会の監督を必要としているわけです。

古物商許可が必要かどうか判断に迷うことも多いと思いますが、わからない時は自分で判断するのではなく、行政書士等の専門家に相談してください。

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