電気工事関係者さまへElectrician

現在、第二種電気工事士の免状で一般用電気工作物等の電気工事を登録している
登録電気業者登録業者さま
または
みなし登録電気工事業者さまへ
認定電気工事従事者認定証を取得し、
自家用電気工作物を追加して
業務拡大しませんか?
第二種電気工事士の方でも「認定電気工事従事者認定証」の交付を受ければ、自家用電気工作物の工事ができます!
※「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という。)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く。「簡易電気工事」という。)に従事することができます。(電気工事士法第3条第4項)
第二種電気工事士の主任電気工事士さまが認定電気工事従事者認定証の交付を受けることで、高圧で電力を引き込んでる建物の低圧の電気工事を行うことができるようになるため、現在の一般用電気工作物等しか扱えない電気工事業の登録に自家用電気工作物を追加申請することで業務の幅が広がります!
下記の手順で認定電気工事従事者の認定が取得でき、自家用電気工作物も申請できますので、是非当事務所へお問い合わせください!
手間のかかる謄本請求から認定電気工事従事者認定証交付申請及び自家用電気工作物の追加申請まで全て代理いたします!
取得の流れ
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1
『登録証』の内容を『謄本交付請求書』に記入して
免状・業登録センターへ申請。
【手数料:600円】 -
2
2週間以内に大阪府から登録簿が届くので
中部近畿産業保安監督部へ『認定電気工事従事者認定証』を申請。
【収入印紙:4,700円分、住民票交付手数料:300円】 -
3
『認定電気工事従事者認定証」が届けば、
『登録事項等変更届出書』を免状・業登録センターへ申請。
【手数料:2,200円】
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行政書士報酬
33,000円(税込)
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各種交付手数料
7,800円
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総額
40,800円
当事務所では、交付までに必要な書類の取得から
書類作成および申請についてお客様をサポート!
事務所代表は電気工事士関連の窓口業務に従事した経験もあり、
迅速かつスムーズな交付でお客様の業務拡大のお手伝いをいたします。
お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせContact
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